11-05
2015
おそ松さんと著作権の話
あらゆるアニメのパロディをぶち込めるだけぶち込んだおそ松さんの第1話の配信停止とパッケージ化見送りが発表されましたが・・・
・「製作委員会の判断」により、今回の決定を下したこと(権利者からの問い合わせ、とは書いていない)
・配信が即時に止められていないこと
・円盤第1巻の発売日が延期になっていないこと
等々を考えると、どうも意図的な炎上マーケティングな匂いがしますが・・・・
まあ、その真偽は置いておくとして、良い機会なのでアニメとは切っても切れない著作権について簡単にまとめてみました
(NHKクローズアップ現代の記事がとても分かりやすかったので、それを参考に書いていきます)
・おそ松さん1話はアウトなのか?
日本の著作権法に則ると、違法行為になります
ただし、著作権が権利者からの訴えによって初めて罪に問われる親告罪であり、かつパロディはオリジナルの権利者から黙認されるケースが殆どで、権利者に怒られない(訴えられない)範囲で行う「グレーゾーン」となっています
時折、このギリギリの範囲を超えてしまったがために発売中止や放送中止になったりするケースが散見されますね
アニメでは、SHIROBAKO6話の「ゴドーを待ちながら」や、妖怪ウォッチの孤独のグルメ回など
漫画では、ハイスコアガール事件が記憶に新しいです
(ハイスコアガール事件は刑事事件にまで発展した極めて稀なケースで、パロディ側はオリジナル側の気分次第で訴えられるリスクがあることを世に知らしめることになりました)
グレーゾーンを厳しく取り締まれば自由な創作活動に大きなダメージとなりますが、かといって何でもかんでも認めていたら著作者の権利も守れない。どこまでアウトでどこまでセーフなのか?
非常に分かりにくい状況になってしまっています
・何のための著作権なのか?
この分かりにくさは、著作権が何のためにあるのかを考えれば幾分クリアになるはず
それは、著作者の権利を侵害していないか、それを利用して不当な利益を得ていないか
これに尽きると思います。判断に迷ったら、この考えに立ち返ればいいんじゃないかと思います。
例えば、アニメや漫画のパロディ作品であるならば、そのパロディの元ネタが分からなければ作品として成立しないことから、オリジナルと競合することはまずないでしょう(むしろプラスに働くケースも)
明らかにオリジナルを貶めるような内容ではない限り、著作者の権利は脅かされていないと判断できるため、法律上認められているからと言って著作権を振りかざすのは本来の目的からは逸れてしまっています
「自己利益のための他者攻撃の手段」にしては絶対にダメです
コミケは権利者側の理解もあって今や日本を代表するビッグイベントになっていますが、もし、著作権違反として取締りを強化していたならば、文化・創作活動を守るはずの著作権が、逆にコミケという文化を潰していたかもしれません
・TPPで何が変わる?
最も話題となっているのが非親告罪化と、著作権の保護期間の延長(著作者の死後50年⇒死後70年)
著作権が非親告罪になると、権利者の訴えなしに起訴できてしまいます。極端に言えば、売れっ子同人作家さんが明日には塀の中に入ってる、なんてことも有り得るお話で、出版業界などから危惧する声が相次いでいます
保護期間の延長は、青空文庫はもちろん、著作権者が行方不明になっている「孤児作品」にも影響してきます。
国もどうやら非親告罪については十分配慮する姿勢は見せているようです
ちょうど昨日11月4日、TPPに対応するための著作権法改正案を話し合う、文化庁の審議会が開かれましたが、
非親告罪は海賊版など極めて悪質なケースのみに限定すること、告訴にあたっては著作者の意見も斟酌することで概ね意見の統一が見られました
今後は、非親告罪と親告罪の線引きがどうなるのかがポイントとなりそうですね
・「製作委員会の判断」により、今回の決定を下したこと(権利者からの問い合わせ、とは書いていない)
・配信が即時に止められていないこと
・円盤第1巻の発売日が延期になっていないこと
等々を考えると、どうも意図的な炎上マーケティングな匂いがしますが・・・・
まあ、その真偽は置いておくとして、良い機会なのでアニメとは切っても切れない著作権について簡単にまとめてみました
(NHKクローズアップ現代の記事がとても分かりやすかったので、それを参考に書いていきます)
・おそ松さん1話はアウトなのか?
日本の著作権法に則ると、違法行為になります
ただし、著作権が権利者からの訴えによって初めて罪に問われる親告罪であり、かつパロディはオリジナルの権利者から黙認されるケースが殆どで、権利者に怒られない(訴えられない)範囲で行う「グレーゾーン」となっています
時折、このギリギリの範囲を超えてしまったがために発売中止や放送中止になったりするケースが散見されますね
アニメでは、SHIROBAKO6話の「ゴドーを待ちながら」や、妖怪ウォッチの孤独のグルメ回など
漫画では、ハイスコアガール事件が記憶に新しいです
(ハイスコアガール事件は刑事事件にまで発展した極めて稀なケースで、パロディ側はオリジナル側の気分次第で訴えられるリスクがあることを世に知らしめることになりました)
グレーゾーンを厳しく取り締まれば自由な創作活動に大きなダメージとなりますが、かといって何でもかんでも認めていたら著作者の権利も守れない。どこまでアウトでどこまでセーフなのか?
非常に分かりにくい状況になってしまっています
・何のための著作権なのか?
この分かりにくさは、著作権が何のためにあるのかを考えれば幾分クリアになるはず
それは、著作者の権利を侵害していないか、それを利用して不当な利益を得ていないか
これに尽きると思います。判断に迷ったら、この考えに立ち返ればいいんじゃないかと思います。
例えば、アニメや漫画のパロディ作品であるならば、そのパロディの元ネタが分からなければ作品として成立しないことから、オリジナルと競合することはまずないでしょう(むしろプラスに働くケースも)
明らかにオリジナルを貶めるような内容ではない限り、著作者の権利は脅かされていないと判断できるため、法律上認められているからと言って著作権を振りかざすのは本来の目的からは逸れてしまっています
「自己利益のための他者攻撃の手段」にしては絶対にダメです
コミケは権利者側の理解もあって今や日本を代表するビッグイベントになっていますが、もし、著作権違反として取締りを強化していたならば、文化・創作活動を守るはずの著作権が、逆にコミケという文化を潰していたかもしれません
・TPPで何が変わる?
最も話題となっているのが非親告罪化と、著作権の保護期間の延長(著作者の死後50年⇒死後70年)
著作権が非親告罪になると、権利者の訴えなしに起訴できてしまいます。極端に言えば、売れっ子同人作家さんが明日には塀の中に入ってる、なんてことも有り得るお話で、出版業界などから危惧する声が相次いでいます
保護期間の延長は、青空文庫はもちろん、著作権者が行方不明になっている「孤児作品」にも影響してきます。
国もどうやら非親告罪については十分配慮する姿勢は見せているようです
ちょうど昨日11月4日、TPPに対応するための著作権法改正案を話し合う、文化庁の審議会が開かれましたが、
非親告罪は海賊版など極めて悪質なケースのみに限定すること、告訴にあたっては著作者の意見も斟酌することで概ね意見の統一が見られました
今後は、非親告罪と親告罪の線引きがどうなるのかがポイントとなりそうですね
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COMMENT
ほねちゃんのブログはいつも勉強になるねえ(っ´ω`c)
よくわからんけどうんこしたい(´・ェ・`)
ためになるやろ?(っ´ω`c)フフン
ウンコはダメです(´・ェ・`)
ウンコはダメです(´・ェ・`)